日本語OPI研究会会則

日本語OPI研究会会則

第1章 総 則(本会の名称)

第1条 本会は日本語OPI研究会とする。

(本会の目的)
第2条 本会は会員のOPI技術の維持・向上、及びOPIの普及、研鑽、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

(活動範囲)
第3条 本会は次のことを行う。
(1) 定例会(原則として年3回行う。内1回は総会とする。総会では決議を行う)
(2) 各種プロジェクト
(3) 研修会
(4) 研究発表会
(5) 講演会・懇親会
(6) その他、本会の目的に沿うもの

(構成員)
第4条 本会は次の会員で構成する。
(1) 〔正会員〕 OPIテスター(日本語)のワークショップ修了者で、文書で申し込み、会費を納入した者。
(2) 〔顧問〕 会員の議決により顧問を設けることができる。

(会費の納入)
第5条 本会の会費は年1回、本会の定めた時期(3月末)に一括して納入する。
(1) 会費は年2千円とし、銀行振込にて納入する。(振込方法は会員専用ホームページに記載)
(2) 必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
(3) 会費を2年以上滞納したものは退会とみなす。

(会計年度)
第6条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。年1回会計報告をする。

(運営委員会と役員)
第7条 本会は次の役員を置き、運営委員会を形成する。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員は総会において、会員の中から選出する。
(1) 〔会長〕1名
(2) 〔副会長〕1名
(3) 〔会計〕1名
(4) 〔会計監査〕1名
(5) 〔活躍推進支援担当〕数名
(6) 〔ニューズレター担当〕数名
(7) 〔ML・名簿管理担当〕1名
(8) 〔HP管理担当〕数名
(9) 〔勉強会担当〕数名

(運営委員会の招集)
第8条 本会の運営委員会は必要時に会長が招集し、会則内で処理できない事柄の決定や対外的な問題の処理にあたる。

(事務業務) 
第9条 本会の事務業務については 運営委員が適宜担当し、会員への連絡、入会案内、手続き、定例会の場所の設定・準備、講演会講師への連絡などを行う。

(総会)
第10条 本会の総会は会員の過半数で成立する。ただし、委任状を含む。総会の議決は出席会員の多数決とする。インターネットツール等を利用した参加者も、会場の出席者と同じと見なす。

(定例会他)
第11条 本会の定例会またはML(メーリングリスト)上の投票による議決は総会に準ずる。インターネットツール等を利用した参加者も、会場の出席者と同じと見なす。

(会則の変更)
第12条 本会則は、運営委員会の決定によって変更することができる。ただし、総会の決議承認を必要とする。

(会計手続き)
第13条 この会の所在地を会計の住所に置く。

第2章 細 則(各活動の運営)

第14条 本会は、以下の活動を行う。
(1) 〔定例会〕議長は会長または副会長が、書記はニューズレター委員が担当する。議事録をニューズレターに記載する。
(2) 〔ニューズレター〕年2回ニューズレターを発行し、会員向けホームページに掲載する。
(3) 〔各種プロジェクト〕定例会に提案し、会員全体から参加者を募る。活動方針については、チームメンバーに一任する。定例会において現状を報告する。成果は本会主催の発表会、学会、雑誌などに発表することができる。

付則
1.この会則は1993年1月1日より実施する。
2.この会則改正は2007年4月1日より実施する。
3.この会則改正は2009年4月1日より実施する。
4.この会則改正は2012年3月3日より実施する。
5.この会則改正は2018年4月1日より実施する。
6.この会則改正は2020年4月1日より実施する。
7.この会則改正は2020年12月6日より実施する。
8.この会則改正は2024年7月7日より実施する。

(別紙)プロジェクト助成規約

1.プロジェクト活動の開始
日本語OPI研究会(以下研究会と称する)のメンバーがOPIに関連した研究活動のためのプロジェクトをつくり、そのメンバーを研究会の会員で構成するとき、研究会の会費から助成金を拠出する。

2.プロジェクト開始にあたって
(1)プロジェクトをはじめるにあたっては、プロジェクト代表者が「プロジェクト開始申請書 (企画書 )」を会長に提出し、運営委員会に報告、定例研究会で承認を得る。
(2)定例研究会で承認を得た後、プロジェクトの代表者は定例研究会もしくはメーリングリストでプロジェクト・メンバーの公開募集を行って、メンバーを確定する。
(3)プロジェクト代表者は、メンバー確定後、申請書を運営委員会に提出する。

3.プロジェクトの義務
(1)プロジェクトの代表者もしくはメンバーは、年1回、定例研究会において、口頭または書面で経過報告をする。

(2) プロジェクトの期間は、プロジェクトが承認されてから1年を単位とする。原則として2年以内とする。

(3)1年ごとに「プロジェクト活動継続依頼書」を会長に提出し、運営委員会で承認後、助成を行う。 

(4)プロジェクトの終了後1年以内に、その成果を研究会において発表し、報告書(書式自由)を提出する。

4.助成
(1)プロジェクト助成金は年間プロジェクトの活動人員×10,000円を上限とする。ただし、プロジェクトのメンバーが1名の場合は20,000円を限度とする。
(2) 助成金は当該プロジェクトの遂行に必要なものに使用する。
(3)年間の研究会の会費の3分の2を超えて助成はしない。
(4)プロジェクトに研究会の会員以外のメンバーがいる場合、助成は会員のみを対象とする。
(5)助成金はプロジェクト申請書を提出後一カ月以内に会計よりプロジェクト代表者の銀行口座に振り込まれる。プロジェクト終了時に会計報告書を提出する。
(6)助成受付は順次行うが、助成申し込みが年会費の総額3分の2を超えた時点で次年度処理とする。
(7)1年目の助成金は、2年目に繰り越すことができる。

付則1.この規約は1995年10月1日より施行される。
2.この規約の改正は2005年4月1日より実施される。
3.この規約の改正は2009年4月1日より実施される。
4.この規約の改正は2012年3月3日より実施される。
5.この規約の改正は2016年4月1日より実施される。
6.この規約の改正は2018年4月1日より実施される。
7.この規約の改正は2020年4月1日より実施される。